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売上実績比例の役員報酬は認められますか?

当社は営業担当の役員の報酬については、固定給に前月の売上実績に一定割合を乗じて計算した金額を加算して支給しています。
これらの役員に支給する報酬は総額でも不相当に高額ではなく、適正な金額ですので全額を損金の額に算入してもいいですか?

売上実績に比例して支給される部分の報酬は、役員賞与に該当し損金に算入されません。

法人が役員に支給する給与については、不相当に高額でない定期の給与は報酬として損金に算入されますが、臨時的な給与は賞与として取り扱われ、損金の額に算入されないこととなります。
よって、役員に支給した給与の額がたとえ金額としては客観的に適正なものであったとしても、その支給形態が臨時的なものであれば、賞与として取り扱われます。

ご質問の場合は、毎月の売上実績に応じて報酬が増減するとのことですので、その支給額のうち固定給は役員報酬となりますが、それを超える部分の金額は役員賞与となり、損金に算入できません。