大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • 追加で役員退職金を支給しようと思いますが・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

追加で役員退職金を支給しようと思いますが・・?

当社の役員Aが退職することになり、退職金を支給することにしましたが、1年前に退職した役員Bに既に支給した退職金がAに比べてかなり少なかったため、役員Bに追加支給をしようと思いますが、これは損金として認められますか?

損金算入は認められません。

退職金の金額の確定は、原則として株主総会の決議で確定し、通常1回だけに限られるものです。よって特段の理由のない限り、追加の退職金を損金とすることは認められません。
特段の場合とは、不祥事などで退職金がカットされたが、その後冤罪とわかった場合などです。
ご質問の場合は、特段の理由とはなりませんので、追加の退職金は損金の額に算入することはできません。

よって前役員Bに対する寄附金として取り扱われると考えられます。