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役員社宅は課税される?されない?

当社は役員に対して社宅を用意しました。役員の場合も従業員の社宅の場合と取扱賃借料相当額の評価は同じでいいですか?

役員社宅の場合は取扱いが変わります。

役員社宅の場合の賃借料相当額の評価は、その住宅等の広さやそれが法人所有であるか又は借上社宅であるかによって、次のようになります。

1.「小規模住宅等以外の住宅等」の場合
(1) 法人所有の社宅を貸与している場合は、次の(イ)と(ロ)を足した額が賃借料相当額となる。
(イ) その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋は10%)×1/12=純家賃相当額
(ロ) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12=地代相当額

(2) 法人が借上社宅を貸与している場合は、その実際の賃借料の2分の1に相当する金額と、(1)の算式で計算した金額のいずれか多い金額が賃借料相当額となる。