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亡くなった役員に掛けていた生命保険金を、退職金として支給しますが・・?

このたび当社の役員が業務時間中に交通事故で死亡しました。
当社はこの役員を被保険者、死亡保険金及び満期保険金の受取人を当社とする養老保険に加入しており、生命保険会社から死亡保険金の支払いを受けました。

業務中であったことから、死亡保険金全額を、この役員の退職金として遺族に支払いをしました。
この場合、全額損金に算入できますでしょうか?

その退職金が不相当に高額な場合は、その高額な部分については損金に算入されません。

法人が退職した役員に対して退職金を支給した場合には、その損金経理した金額のうち、業務に従事した期間や役職、会社への貢献度などから判断して不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されないこととなっております。
よって、この場合は死亡保険金の全額を退職金として損金経理しても、その金額が不相当に高額と認められる場合には、その高額な部分については損金に算入されません。