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仕入割戻しはいつ計上するのか?

当社は特約店契約をしているA社から仕入割戻しを受けることになりました。金額は通知があるのですが、実際には保証金として相手方が預かり、特約店契約を解約するまで預かることとなっています。この場合には仕入割戻しとして、通知のあった期に仕入から控除するのでしょうか?

その支払いを受けることになった事業年度で仕入割戻しとして処理することができます。

仕入割戻しの計上時期は、原則として算定基準が契約書に定められている場合には購入した事業年度、それ以外の場合には通知を受けた日の事業年度となっています。
しかし次のような一定の期間保証金等として預かる場合には、上記の事業年度で計上せずに、その支払いを受けることになった事業年度で仕入割戻しとして処理することも認められます。

(1)特約店の解除、災害の発生等特別な事実が生じるまでの期間
(2)5年を超える期間

よってご質問の場合には、実際に支払いをうけた事業年度で仕入割戻しとして処理することができます。