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展示品の評価損の計上は・・?

当社は自社製品の機械を展示会に出品し、その後も展示品として当社展示室に陳列しています。これらについて評価損を計上することは出来ますか?
なお、展示品については一定期間経過後、処分価格にて販売しております。

評価損の計上は認められます。

棚卸資産について評価損を計上する場合の要件としては、

(1) 災害による著しい損傷
(2) 著しい陳腐化等が生じた場合

とされていますが、これらに準ずる特別の事実が生じた場合にも評価損の計上が出来ることとなっています。
ご質問の場合のように、展示会に出品した場合等では棚ざらしになっており、商品としての価値は低下していると思われますので、「特別の事実」に該当し評価損の計上は差支えないと考えられます。
ただし、このような展示品が通常の販売価額や販売方法では販売できないことを過去の事実などから明らかにする必要があると思われますので、注意してください。