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土地建物譲渡収益計上時期は・・?

当社は3月決算の法人です。このたび3月30日に土地・建物をA社に2億円で売却することになりました。同日手付金として2000万円を受け取り、その後4月30日に残金を受け取り、所有権移転の登記も済ませました。この場合の譲渡収益はいつ計上すればよろしいですか?

原則として引渡しの日の属する事業年度ですが、契約の日に前倒しすることも可能です。

固定資産の収益計上時期は、原則としてその引渡しのあった日の属する事業年度となります。引渡しのあった日が明らかでない場合は、次のうちいずれか早い日とすることが出来ます。

(1) 代金の相当部分(約50%以上)を受け取った場合
(2) 所有権移転登記の申請をした日

ただし、その固定資産が土地・建物等の場合には、その譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度で収益計上することも認められています。(法基通2-1-14)
よってご質問の場合には、原則的には4月30日の属する事業年度が収益計上の日となると思われますが、契約の日である3月30日の属する事業年度の収益としても問題はありません。