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保険金を受け取った場合の収益の計上時期は?

当社は建築業を営んでいますが、このたび当社の代表者が不慮の事故により死亡しました。
そこでこの代表者を被保険者とし、死亡保険金の受取人を当社とする生命保険契約により当社は保険金を受け取ることとなりましたが、この保険金は実際に保険金の支払を受けた日に収益計上して差し支えないでしょうか?

保険会社から支払通知を受けた日に収益計上すべきです。

保険契約の内容により異なりますが、通常保険金の収益計上時期として認識される日は次の4つの時期が考えられます。

(1) 被保険者の死亡時
(2)保険会社に通知、請求した日
(3)保険会社から支払通知を受けた日
(4)保険金の支払を受けた日

このうち(1)(2)については、保険金が支払われることは保険会社の調査の後に決定されることから、保険金を受け取ることが明らかになる(3)において収益を計上することが相当と考えられます。