大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • マイカー通勤者のために駐車場を借りましたが・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

マイカー通勤者のために駐車場を借りましたが・・?

当社では、マイカー通勤者は近くの駐車場を個別に契約し、その半額を会社負担として負担してきました。この駐車料負担額は給与を払ったことになると聞きましたが、本当ですか?

会社負担額は全額給与所得として課税することとなります。

専門の駐車場と個別に契約している場合は、その駐車料も低額ではなく、また契約した従業員が専属的に利用できることなどからして、従業員個人が負担すべき債務を会社が負担したと考えられ、会社負担額は全額給与所得として課税されます。

しかし、会社の空き地などを駐車場として無償で使用させる場合は、特に課税する必要はありません。