大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • 従業員の社宅が課税される場合、されない場合は・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

従業員の社宅が課税される場合、されない場合は・・?

従業員のために社宅を用意しました。家賃は毎月いくらかを徴収する予定ですが、何か課税上の問題はありますでしょうか?

賃借料相当額と徴収額の金額によっては、経済的利益として源泉徴収の対象となる可能性があります。

従業員に社宅を貸与する場合、その徴収している金額が次の計算式で計算した 賃借料相当額(月額)に満たない場合は、原則としてその差額の額を経済的利益として課税の対象とされます。ただし、その徴収している賃借料が評価した賃借 料月額の50%相当額以上であれば、課税の対象とする必要はありません。

(1) その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)=純家賃相当額
(2) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%=地代相当額
 
(1)+(2)=賃借料相当額(月額)

また、その社宅が借上社宅の場合の賃借料相当額の評価も、実際の賃借料ではなく、上記の算式によって行います。