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ヘッドハンティング契約料は・・?

当社は新製品の開発のため、支度金500万円を支払ってライバル社より優秀な人材を当社の従業員として迎え入れました。この支度金(契約金)は支払った時の損金としてよろしいですか?

損金に算入できます。ただし、報酬料金として所得税の源泉徴収が必要です。

技術者の引き抜きは、その支出の効果が長期にわたって持続される保証はありませんので、繰延資産には該当せず、支出時の損金として処理できます。
しかし、この支度金は報酬料金とみなされますので、その支払いをするものは支払金額の10%(支払金額が100万円を超える場合は、その超える部分の金額は20%)の源泉徴収の必要があります。
また、就職に伴う転居のための費用で、支度金とは明確に区別されているもの金額については、源泉徴収の必要はありません。

なお、この支度金を受け取る側は、給与所得ではなく雑所得として扱われます。