大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • 決算賞与を支給しますが・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

決算賞与を支給しますが・・?

当社は8月決算の法人で、当期の業績が好調なことから、決算賞与を支給するつもりです。
ただし、支払いは9月になってからにしようと思いますが、当期の損金で落とすことは可能ですか?

一定の要件を満たす場合に限って未払賞与を当期の損金に算入できます。

次の全ての要件を満たす賞与は、当期の損金に算入されます。

(1) その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知していること
(2) (1)の通知をした金額をその通知をした全ての従業員に対し、決算日から1ヶ月以内に支払うこと
(3) その支給額につき、当期に損金経理していること

ただし、支給日までに退職した従業員にその賞与を支給しなかったり、退職した場合は支給しないことと通知していた場合は、その賞与を損金の額に算入することはできません。