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従業員の残業の食事代が課税される!?

当社はタオルの製造卸業を営んでおります。納期が近づくと、従業員に残業をしてもらうケースがしばしばあり、その場合は弁当など夕食を支給していますが、これは従業員に対する現物給与となりますか?
また、手間を省くために現物支給にかえて残業者に食事代相当額の金銭を支給した場合はどうなりますか?

残業した人に食事を支給しても、現物給与とはなりません。しかし、金銭で支給する場合は、給与として取り扱われます。

その人の通常の勤務時間外における勤務をした人に対して、食事を支給した場合は課税の対象とならず、福利厚生費として処理して差し支えありません。
しかし、食事にあてるためでも金銭で支給すれば、一種の手当となり給与とみなされ源泉徴収する必要が出てきます。ご注意下さい。