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資産の廃棄前に除却損を計上できますか・・?

当社は製造業ですが、前期末で生産を中止した製品にかかる金型を廃棄せず残しています。
この金型は今後利用できる見込みがないので、当期に除却損を計上したいと思いますが、法人税法上認められますでしょうか?

除却損の計上は認められます。

次のような固定資産については、その資産の帳簿価額から処分見込額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することが出来ます。

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないもの

(2) 特定の製品の生産のために使用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより、将来使用される可能性がないことがその後の状況などから明らかなもの

ご質問の場合はその金型が、ある製品の専用金型で、その製品が生産中止されており、将来再使用の可能性はほとんどないと思われますので、除却損の計上は差し支えないと思われます。