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賃貸オフィスの改装費用の減価償却は・・?

当社は平成14年5月に賃貸ビルの1室を借り事務所を移転しました。この事務所に内部造作を行いましたが、減価償却の方法や耐用年数はどうすればいいのでしょうか?

償却方法は定額法、耐用年数は合理的に見積もることとされています。

他人の建物について内部造作を行った場合は、自己所有の建物について行った内部造作の場合と同じくその償却方法は平成10年4月1日以後に取得されたものであれば、定額法に限られることとなります。

このような場合の耐用年数については、通常の建物の耐用年数を適用することは実態 に合いません。
そのため、この場合には、その内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、 その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとさ れています。