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広告のためにタレントと専属契約しましたが・・?

当社は広告宣伝のために漫才師と専属契約を結び、契約金を3,000万円支払いました。
契約期間は3年間で、その間テレビCMなどに出演してもらいます。その報酬はその都度別途支払いになりますが、この契約金は支出時の損金としてよろしいですか?

繰延資産として計上し、契約期間にわたって費用化することとなります。

法人が、プロスポーツ選手や俳優・歌手・モデル等と専属契約する場合の契約金は繰延資産に該当し、その契約期間にわたって償却するものとされています。
その契約期間が1年未満であれば支出時の損金となりますが、ご質問の場合のように契約期間が3年であれば、36ヶ月を償却期間として損金に算入していくこととなります。