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忘年会費用は福利厚生費でいいですか・・?

2月27日に忘年会を開催しました。
この忘年会費用は会社で全額負担しましたが、福利厚生費として処理してよろしいでしょうか?

原則として福利厚生費で問題ありませんが、その後の2次会・3次会など遊行的性格が強い場合は交際費や給与として認定されるケースもあるでしょう。

忘年会費用を会社が負担した場合、その費用の税務上の取扱いは基本的に福利厚生費扱いとなります。それが、会社行事として社会通念上認められると考えられるからです。

しかし、忘年会費用といっても、その内容が常識的に見て過度に贅沢であったり、一般的に「忘年会」というイメージを超えるような内容であれば、その費用は交際費や個人への給与として取り扱われても仕方がありません。