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配達中に駐禁キップを切られたのですが・・?

当社の従業員が得意先に配達へ行く際、駐車場が見当たらず、やむを得ず路上に駐車してしまい、その間に交通違反の摘発を受けました。交通反則金のほか、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金を支払うことになり、その金額を当社が負担しました。
これらの費用は税務上どのように取り扱われますか?

交通反則金は損金になりませんが、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金は損金となります。

法人が納付する罰金等は、法人の所得金額計算上、損金にできません。
よって、貴社が負担した交通反則金は経費として落とすことができません。
一方、交通違反に伴い納付する徴収金は、法人税法上、罰科金等には該当しません。

よって、それが業務遂行中など、法人がその徴収金を負担することにそれなりの理由があるときは法人が負担した徴収金は経費として落としても差し支えないでしょう。
また、業務遂行中以外のものであるときは本人に対する給与として取り扱われます。