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海外慰安旅行も福利厚生費?

当社は今年で創立5周年を迎え、これに際してオーストラリアへ4泊5日の社員旅行を実施することにしました。旅行費用は1人当り15万円で、会社が10万円、本人が5万円を負担し、役員及び使用人の全員が参加します。
この会社が負担した費用は、全額福利厚生費として処理してよろしいでしょうか?

会社が負担した費用は全額福利厚生費となります。

慰安旅行として海外旅行を実施した場合には、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととなります。

しかし、次の要件をいずれも満たす場合は、原則として課税されないこととされています。

(1)その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外なら、目的地における滞在日数によります)以内であること。

(2)その旅行に参加する役員又は使用人の数が全体の50%以上であること。

よって、貴社の場合はこの要件をいずれも満たしておりますので、全額福利厚生費として認められます。