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抽選で沖縄旅行をプレゼント!の処理は?

当社は大阪で洋服販売業をしています。夏季バーゲンを行ったときに、お客様の中から抽選で特等として沖縄旅行プレゼントを実施しました。この費用は交際費として処理しなければならないのでしょうか?

広告宣伝費として処理できます。

商品を購入したお客様に景品を交付する行為は、不特定多数を対象に宣伝的効果を期待して行うことであることから、交際費には該当せず広告宣伝費と処理して差し支えありません。

また、この旅行費用の損金算入時期は、当選者から抽選券の請求があった日または旅行を実施した日の属する事業年度とされています。ただし、「当選者の発表 は発送をもって代えさせて頂きます」などとしている場合には、抽選日の属する事業年度に損金算入できます。