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消耗品の30万円判定は税込みか税抜きか?

当社は消費税については税込経理方式を適用しています。
最近事務所あらしが出没しているため金庫を312,900円(税込)で購入しました。
この場合、税抜金額は298,000円となりますので、消耗品費として損金算入してよろしいですか?

税込経理方式ですので、資産計上することとなります。

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合、取得価額が 30万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税の経理方法に応じて判定することとなります。つまり税抜経理方式の場合は税抜価額が取得価額とな り、税込経理方式の場合は税込価額が取得価額となります。

ご質問の場合は、税込経理方式を適用されているため、金庫の取得価額は312,900円となり、資産計上する必要があります。