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最終更新日:2024/5/28

相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できる!計算方法や利用上の注意点も解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できる!計算方法や利用上の注意点も解説

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この記事でわかること

  • 相続税の基礎控除とは何か
  • 相続税の配偶者控除とは何か
  • 基礎控除と配偶者控除を併用した相続税の計算方法
  • 相続税の配偶者控除を利用するときの注意点

親族が亡くなって相続が発生すると、その配偶者や子どもには相続税を支払う義務が生じます。しかし、基礎控除という計算上のしくみにより、相続税が0円になることも少なくありません。

とくに配偶者は、基礎控除だけでなく配偶者控除も適用でき、相続税額を大幅に軽減することが可能です。さまざまな書類を準備したり遺産分割の話し合いをしたり、相続に伴ってやるべきことは多岐にわたります。

なかでも相続税の計算は非常に複雑ですが、大きな流れや計算方法を理解しておけば気持ちの負担は小さくなるでしょう。この記事では、基礎控除と配偶者控除の概要、それらを使った相続税の計算方法、配偶者控除を利用する際の注意点を解説します。

相続税の基礎控除とは

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動画の要約相続税は、遺産総額が3,000万円以下であればかかりません。基礎控除によって計算され、家族構成によっては税金がかからない場合もございます。また、特例を活用すれば相続税をゼロにすることも可能です。税金の評価や計算については、専門家に相談することが重要です。

相続税の基礎控除とは、相続税の計算過程で、遺産総額から一定額を差し引くしくみのことです。相続人であれば誰でも一律に適用されます。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。法定相続人とは、配偶者や子どもなど、民法で定められた相続人のことです。

たとえば、法定相続人に配偶者と2人の子どもがいる場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」になります。相続税は基礎控除額を超えた部分に発生するため、遺産総額が基礎控除額以下の場合には相続税を払う必要はありません。

ちなみに、2021年(令和3年)に相続税が発生したのは、すべての亡くなった人のうち9.3%でした。

相続税の配偶者控除とは

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相続税の配偶者控除は1億6,000万円まで?適用要件や計算方法を解説

動画の要約親の財産を相続する際の注意点や相続税の計算方法について、具体例を用いて分かりやすく解説しています。相続税の負担を減らすための特例や控除についても詳しく説明しています。

基礎控除は、相続税の計算上、誰にでも適用されるしくみです。一方、相続税の配偶者控除は配偶者にのみ認められ、適用するには配偶者自身がアクションを起こす必要があります。

ここでは、相続税の配偶者控除の概要や適用要件について見ていきましょう。

配偶者控除で配偶者の相続税を大幅軽減できる

相続税の配偶者控除とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者の相続税額を大幅に軽減する制度です。「配偶者の税額軽減」とも呼ばれます。配偶者控除を使うと、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までの相続財産に相続税がかからなくなります。

法定相続分とは、民法で定められた遺産の相続割合のことです。たとえば、1億円の財産を配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者の法定相続分は2分の1(5,000万円)、子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1(2,500万円)ずつです。

この例で配偶者控除を使うと、配偶者の相続財産のうち1億6,000万円までには相続税がかからないため、配偶者の相続税は0円になります。

相続税の配偶者控除は、残された配偶者が将来の生活に困らないようにという配慮から制度化されました。配偶者の税負担を大幅に軽減できる一方、適用を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。

配偶者控除は戸籍上の配偶者にしか使えない

相続税の配偶者控除の適用要件は、以下の3つです。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 戸籍上(法律上)の配偶者である
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了している
  • 期限内に相続税の申告書を税務署に提出している

相続税の配偶者控除の適用を受けられるのは、婚姻届を提出した法律上の配偶者です。事実婚・内縁関係のパートナーは適用の対象ではありません。

また、控除される金額を計算するには、配偶者が実際に取得した財産が明確になっている必要があります。よって、相続税の申告期限(相続開始から10カ月以内)までに遺産分割が完了していなければなりません。期限後に配偶者控除を適用する方法もありますが、これについては後述します。

なお、配偶者控除を適用する場合の申告では、相続税の申告書とあわせて「配偶者の税額軽減額の計算書」の記入・提出が必要です。

基礎控除と配偶者控除を併用した相続税計算の流れ

相続税の基礎控除は、すべての相続人に関わる計算上のしくみです。よって「基礎控除と配偶者控除の併用」は、たんに「配偶者控除を適用すること」と同じ意味になります。

ただ「併用」とはいっても、基礎控除と配偶者控除の両方を一気に遺産総額から差し引くわけではありません。相続税の計算にはいくつかのステップがあり、2つの控除が反映される段階はまったく異なります。

具体的な相続税計算の流れは、以下のとおりです。

具体的な相続税計算の流れ

  1. 遺産総額を算出する
  2. 課税遺産総額を求める(=基礎控除額を差し引く)
  3. 相続税の総額を計算する
  4. 相続人ごとの税額を算出する
  5. 個人の相続税額から各種控除額を差し引く(=配偶者控除の適用)

相続財産は、金融資産や不動産などのプラスの財産、葬式費用や借金などのマイナスの財産、仏具や神具などの非課税財産の3種類です。相続税の計算では、まずこれらの相続財産(および生前贈与の一部)を合算して遺産総額を算出します。

遺産総額から基礎控除額を差し引いたものが「課税遺産総額」です。課税遺産総額が0円なら、相続税はかかりません。配偶者控除などの特例が適用されるのは、ステップ3とステップ4を経た最後の段階です。

後半のステップは計算が複雑なので、次の「基礎控除と配偶者控除を併用した相続税の計算方法」でイメージをつかんでください。

基礎控除と配偶者控除を併用した相続税の計算方法

ここからは、基礎控除と配偶者控除を併用した相続税の計算方法を例示します。なお、相続人には「配偶者と2人の子ども」を想定しています。

以下の2つのケースで、相続税の計算過程を見てみましょう。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 配偶者控除で相続税が0円になるケース
  • 配偶者控除を適用しても相続税がかかるケース

配偶者控除で相続税が0円になるケース

まずは、配偶者控除を適用することで相続税が0円になるケースです。ここでは、被相続人の遺産総額が3億円だったとします。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」で、課税遺産総額は「3億円ー4,800万円=2億5,200万円」です。

次に、相続税の総額を計算するため、課税される遺産を各相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定してそれぞれの税額を算出します。この計算には、下記の「相続税の速算表」が必要です。

速算表を参照すると、以下のようにそれぞれの相続税額を算出できます。

配偶者控除で相続税が0円になるケース
  法定相続分 速算表の指定 個々の相続税額(仮定)
配偶者  2分の1
(1億2,600万円)
40%―1,700万円 1億2,600万円×40%―1,700万円=3,340万円
子ども1 4分の1(6,300万円) 30%ー700万円 6,300万円×30%―700万円=1,190万円
子ども2 4分の1
(6,300万円)
30%―700万円 6,300万円×30%―700万円=1,190万円

個々の相続税額を合計すれば、相続税の総額「3,340万円+1,190万円×2=5,720万円」がわかります。この総額に実際の相続割合をかけたものが、各相続人の相続税額です。しかし、ここで配偶者控除を適用すると、相続財産のうち1億6,000万円の部分まで相続税はかかりません。

よって、配偶者が全財産の1/2を取得する場合は2,860万円の相続税がかかりますが、配偶者控除の適用により配偶者の相続税は0円になります。

配偶者控除を適用しても相続税がかかるケース

次に、配偶者控除を適用しても相続税がかかるケースです。ここでは、遺産総額を4億円とします。

基礎控除額は変わらず4,800万円で、課税遺産総額は「4億円ー4,800万円=3億5,200万円」です。課税される遺産を各相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定すると、それぞれの税額は下表のようになります。

配偶者控除を適用して相続税がかかるケース(遺産総額:4億円)
  法定相続分 速算表の指定 個々の相続税額(仮定)
配偶者  2分の1
(1億7,600万円)
40%ー1,700万円 1億7,600万円×40%
―1,700万円=5,340万円
子ども1 4分の1(8,800万円) 30%―700万円 8,800万円×30%
―700万円=1,940万円
子ども2 4分の1
(8,800万円)
30%―700万円 8,800万円×40%
―1,700万円=1,940万円

相続税の総額は「5,340万円+1,940万円×2=9,220万円」です。配偶者の実際の相続割合が5分の3(2億4,000万円)だったとすると、配偶者の相続税額は「9,220万円×3/5=5,532万円」となります。

今回のケースでは、実際の相続分(2億4,000万円)が1億6,000万円と法定相続分(2億円)を超えています。この場合、配偶者控除の額は、相続税の総額(9,220万円)、課税される遺産のうちの配偶者の法定相続分(1億7,600万円)、課税遺産総額(3億5,200万円)を用いて次のように計算します。

配偶者控除の額:9,220万円×1億7,600万円÷3億5,200万円=4,610万円

よって、配偶者の相続税額は「5,532万円ー4,610万円=922万円」となります。

相続税の配偶者控除を利用する際の注意点

相続税の配偶者控除を適用すると、たいていのケースで配偶者の相続税は0円になります。配偶者の税負担を大幅に軽減できるわけですが、配偶者控除の適用にはいくつか注意点もあります。

また、相続税の申告期限までに遺産分割が終わりそうにない場合でも、必要な手続きをとれば配偶者控除の適用は可能です。

ここでは、相続税の配偶者控除を利用するうえでの注意点を解説します。具体的には、以下の3点です。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 二次相続で税負担が重くなることがある
  • 相続税が0円でも申告が必要
  • 申告期限後でも配偶者控除の適用は可能

二次相続で税負担が重くなることがある

二次相続とは、残された配偶者が亡くなったときの、配偶者から子への相続のことです。

たとえば、夫婦と2人の子どもがいる家庭で夫が先に亡くなった場合、そのときの相続が一次相続、妻が亡くなって子ども2人に財産が移る相続が二次相続になります。

ここで注意すべきなのが、二次相続では子どもの税負担が重くなることが多いという点です。二次相続は子どもだけの相続であるため、配偶者控除は利用できません。

また、法定相続人の数が減少するため、基礎控除額は小さくなります。これらの事情により、二次相続における子どもの税負担は大きくなりやすいというわけです。一次相続で配偶者控除を利用する際には、二次相続まで見据えた広い視野でシミュレーションを行う必要があるでしょう。

相続税が0円でも申告が必要

遺産総額が基礎控除額以下のときには、相続税を申告・納付する義務は発生しません。ただ、配偶者控除の適用によって相続税が0円になる場合は、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限は、相続発生(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内です。配偶者控除で相続税が0円になるからといって申告をしないでいると、無申告加算税というペナルティーが科せられる可能性があります。たとえ相続税が0円になるとしても、配偶者控除を利用する際には必ず申告を行いましょう。

申告期限後でも配偶者控除の適用は可能

先述のとおり、相続税の配偶者控除の適用要件には「相続税の申告期限までに遺産分割が完了している」というものがあります。ただ実際には、申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにないという事態も珍しくありません。

じつは、そのような場合でも配偶者控除を適用することは可能です。そのためには、法定相続分どおりに遺産を分けたと仮定して申告を行う必要があります(これを未分割申告といいます)。

未分割申告の際、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、申告期限後3年以内なら配偶者控除の適用を受けることが可能です。期限後の配偶者控除の適用については、以下の記事でも解説しています。適宜ご参照ください。

相続税計算の悩みは税理士に相談しよう

相続税の基礎控除は、相続税の計算上、すべての相続人に適用される控除です。

一方、相続税の配偶者控除は戸籍上の配偶者のみが対象で、適用する際には相続税の申告が不可欠になります。配偶者控除を使えば税負担を大幅に軽減でき、たいていのケースで配偶者の相続税を0円にすることが可能です。

ただ、二次相続で子どもの税負担が大きくならないよう、利用するかしないかの選択や実際の相続割合については入念なシミュレーションが必要になります。

また、基礎控除や配偶者控除が関わる相続税の計算は、相続になじみのない人にとっては難しいものです。二次相続のシミュレーションや相続税の計算などに不安があれば、税理士などの専門家に相談するのもよいでしょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

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