利子税(りしぜい)とは、延納や物納をする場合に課税される附帯税です。
用語の意味
相続税の延納の許可を受けた場合、分納税額に合わせて一定の利子税を納付しなければなりません。
物納の場合は、本来の納期限から物納財産の収納があったとみなされる期間のうち一定の期間について利子税がかかります。
延納または物納申請が却下されたまたは取り下げた場合にも、本来の納期限から納付した日までの期間に応じた利子税がかかります。
利子税の税率
利子税の税率は、短期プライムレートの変動に応じて毎年見直されますが、2019年は年1.6%とされています。ただし不動産の価額が一定割合以上の場合には、より低い税率が適用されます。
ちなみに不動産の価額が75%以上の場合には、不動産部分に相当する税額部分は0.7%、動産等に係る税額部分は1.1%とされています。
さらに森林計画立木部分に相当する税額部分に対しては、0.2%の税率が適用されます
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