●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年3月:759件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
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24年相続税申告実績:3033件|25年3月ご相談件数実績 :759件
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遺産分割

  • 分割案が上手くまとまらず揉めている
  • 第三者に立ち会ってほしい
  • 遺産分割の協議書の作り方がわからない
  • 誰に頼んでいいのかわからない

遺産分割争いは仲が良かった兄弟・家族の関係を
暗く重いものにします。
さらに遺産分割争いが長引くと・・・

  • 自分の知らない財産を隠してるんじゃないか
  • 自分は故人の生前に介護をしたので多くもらえるはず
  • 遺産分割の協議書にハンコを押してくれない

こういったマイナスの感情が相続人の間に発生してきます。
これでは遺産を残した故人も悲しみます。

わたしたち弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所にご相談ください

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の遺産分割サービス

法律相談

遺産分割をめぐるトラブルについて、法的な解決策をご説明いたします。
1時間10,000円(税別)

弁護士費用

(1)着手金

交渉20万円(10時間まで。超過分は1時間につき2万円)
調停、審判30万円(6期日まで。超過分は1期日につき3万円)
訴訟30万円(6期日まで。超過分は1期日につき3万円)

※交渉から調停、審判に移行した場合には、追加で20万を別途頂戴します。
※交渉又は調停、審判から訴訟に移行した場合には、追加で20万を別途頂戴します。
※遺言の効力について争いがある場合には、追加で各10万を別途頂戴します。

(2)事務手数料

交渉2万円
調停3万5000円(印紙代含まず)
審判3万5000円(印紙代含まず)
訴訟3万5000円(印紙代含まず)

(3)報酬金

ア 基礎報酬

得られた経済的利益報酬金の額
300万円以下20%
300万円~3000万円10%+30万円
3000万円~3億円6%+150万円
3億円以上4%+750万円

イ 追加報酬

項目報酬金の額
遺言の効力無効が認められた場合ア に追加で10万円
無効の主張を阻止した場合ア に追加で10万円

※ 複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。詳しくはご面談の際にご説明いたします。

手続きの流れ

1 法律相談の予約

まずはお電話にて法律相談のご予約をお取りください。
法律相談をしたからといって、そのまま依頼しないといけないということはありませんので、お気軽にご相談ください。
また何から相談すればよいのかわからないという方も、弁護士に相談することで物事が整理されて、 ご相談だけで解決することもあります。
※遺産分割につきましては、お電話でのご相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。

2 弁護士との法律相談

弁護士が面談を通して詳しい事情や状況をお伺いします。
その上で、依頼者の立場に立って依頼者にとっての最善策をご提案します。
なお、面談時間を有効にご活用いただくために、事前に相談内容などをメモにおまとめいただいたり、 遺言書などの資料をお持ちいただけるとスムーズに進みます。
法律相談で解決した場合は、これで終了となります。

3 弁護士への業務依頼

弁護士に具体的な業務依頼をお考えの場合、弁護士から今後取り得る解決策、その見通し、 必要な費用などを具体的にご説明します。その上で、正式に依頼するかどうかを決定してください。
時間をかけて家族とご相談の上、後日に回答をしていただくことも可能です。
その上で内容に十分ご納得いただければ、委任契約を締結します。

4 弁護士が活動開始

委任契約後は弁護士が直ちに活動を開始します。進捗状況をこまめに依頼者と報告し、 依頼者のご意見をお伺いしながら案件の対応を進めていきます。

よくある質問

再婚をした妻の連れ子にも財産を残したいのですが、可能でしょうか?
原則的には、連れ子のお子様は血縁がありませんので、相続人にはなれません。
ただし、養子縁組をして戸籍上の親子関係になれば可能です。
または遺言書に記載する方法や、家族信託などの活用でも可能になります。
相続人の兄弟が以前に家出をして音信不通で連絡が取れないのですが、
行方不明の兄弟抜きで遺産分割を進めることはできますか?
できません。遺産分割協議は全ての相続人の同意が必要になります。
こういった場合、家庭裁判所に申し立てを行って、行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任してもらうことで進めていくことになります。
父には内縁の妻がおり、その内縁の妻との間に子供がいます。
普段は全く交流をしていないのですが、内縁の妻の子供にも遺産分割をしないといけませんか?
はい、遺産分割は内縁の妻との間の子供も相続人になりますので、全員が参加して同意を得る必要があります。内縁の妻の子供を認知しているのであれば、法定相続割合も同じになります。

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