●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年2月:814件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年2月ご相談件数実績 :814件
メニュー
close
閉じる
youtube
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2021/11/26

遠方の土地を相続したらどうなる?どうする?地方不動産の相続について

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

ご家族の方が亡くなり、相続が生じた際にはその方の持つ財産は相続人に承継されることになります。

相続財産としては、現金・預貯金・株式・不動産などが一般的でしょう。

この相続財産を承継する方法としては、名義変更という手続きが必要になります。

これが例えば相続人の近くの不動産であれば、何とか用途を見出すことが出来るでしょうが、遠く離れた地方に所在する不動産を相続してしまった場合には対処に困ってしまうこともあるかと思います。

そこで、今回は遠く離れた地方の不動産を相続してしまった場合の相続及びその対処法について考えていきたいと思います。

遠方の土地で相続登記をするときには?

不動産の相続が行われた場合には、不動産の名義変更として相続登記を申請しなければいけません。

ここでは、その方法及び注意点について確認をしていきたいと思います。

相続登記とは?

不動産の相続登記を申請する場合には、被相続人から相続人へ名義が移ることになります。

ここで、相続人というものは例えば、配偶者・子供、配偶者・直系尊属、配偶者・兄弟姉妹というように複数の者が同時に相続人となることが多いと考えられますので、単独で不動産を所有することになる場合のみならず、共有することも考えられます。

例えば、多くの相続人の話し合いの結果、ある相続人が単独で所有することになった場合や話し合いがどうしてもまとまらず、仕方なく共有で相続することになったという場合もあるでしょう。

もちろん共有にすることも有効な方法の一つではあるのですが、各相続人が後々不動産を思うままに処分することが出来ずに、将来的に争いごとが多く生じることになるのが共有のパターンのデメリットです。

したがって、将来的に不動産を処分するかもしれないと考えている場合には単独名義で相続しておくのが賢明な方法と言えるでしょう。

相続登記をするには?

不動産の相続登記をするためには、その不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記申請をしなければいけません。

この場合の提出書類としては、相続登記申請書のほかに、以下のような資料を用意して行わなければいけません。

  • (1)被相続人の住民票の除票
  • (2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • (3)不動産を相続により取得することになる相続人の住民票
  • (4)遺言書
  • (5)(遺言書がない場合)遺産分割協議書
  • (6)(5の場合)上記遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書
  • (7)固定資産税評価証明書
  • (8)(登記簿確認のための)登記事項証明書

(4)の遺言書で処理するか(5)の遺産分割協議書で処理するかは、被相続人が遺言書を残しているかどうかによります。

遺言書が残されていた場合には、その後の相続手続きが非常にスムーズに進みます。

相続登記申請書は、相続のための一般的なひな形が法務省ホームページよりダウンロードすることが出来るようになっています。

また、不動産の登記を申請すると申請のために登録免許税という税金を支払わなければならず、(7)の固定資産税評価証明書はこれを計算するために発行される書類のことを言います。

登録免許税は、「不動産の固定資産税×4/1,000」の計算式で算出することが出来、不動産の価格が高ければ高いほど納める登録免許税は高額になります。

地方の不動産で相続登記をするときの注意点について

すべての必要書類が準備できれば、相続登記を申請することになります。

ここで、不動産登記を申請する方法として、(1)窓口申請、(2)郵送申請、(3)オンライン申請という3種類の申請方法が用意されていますので、わざわざ遠方の法務局まで足を運ぶ必要は必ずしもないということになります。

そこで、郵送で地方の法務局に申請をしたとしましょう。

この場合、送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をするようにしましょう。

郵送で申請することのデメリットとしては、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することが出来ないということ、登記完了日を窓口で確認することが出来ないのでご自身でホームページより完了予定日を調べる必要があるということです。

郵送で申請をしているのでしたら、多くの場合返送も郵便で受領されることになるかと思います。

したがって、送付の封筒に返信用封筒を同封しておくのが良いでしょう。

続いて、オンラインで相続登記を申請した場合についてですが、オンライン申請を行うにはある程度パソコンについて詳しくないと複雑な方法により混乱されることになるかもしれません。

相続登記については、司法書士という登記の専門家に手続きを依頼することもできます。

相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。

関連動画

地方の不動産を有効に活用するためには?

さて、無事に不動産の相続が完了してほっと一息つきたいところですが、その不動産をどのように活用するかということはきっちりとお考えでしょうか?不動産は放っておくだけでも固定資産税がかかりますので、これを有効に活用するための手段を考える必要があります。

相続をした後に、売りに出す

特に不動産を今後活用する予定がないという方は、無難にお金に換えてしまうのが良い方法です。

不動産を売却して現金として手元に持っておくと、それ以降何年も税金のことで悩まされることはありません。

人に賃貸して収益を得る

不動産についてある程度知識をお持ちの場合には、これを人に貸し出して収益を得るという方法もあります。

最近では、民泊など不動産の活用次第でビジネスを展開することも可能といえます。

また、不動産会社に依頼をして、テナントを探すよう相談してみることも検討しましょう。

関連動画

まとめ

今回は、遠く離れた地方の不動産を相続することになった場合に、どのように対応をすべきかについてまとめていきました。

相続登記を経て名義変更を済ませると、自由に処分をすることが出来ますので、今回ご紹介した以外にも有効に活用する方法を是非一度ご検討頂ければと思います。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール