交通事故被害に多い「むちうち」「頚椎捻挫」「骨折」などの治療を続けてしばらくすると、相手の保険会社から「治療費は今月いっぱいで打ち切ります」とか「そろそろ症状固定としましょう」という打診を受けることがあります。
こちらは被害者なのに、なぜ加害者側にそんなことを言われなくてはいけないのか?事実、痛みもまだ残っているのに。と不満を感じる人がほとんどです。
一方、仕事が忙しく保険会社とのやり取りが面倒で早く終わらせたいという人も多くいます。ですが、
相手保険会社からの治療費打ち切り・示談金提示には絶対すぐには同意しないでください。
面倒だからと保険会社の言いなりに進めたり、自分だけで解決しようとすると損をする可能性が高くなります。
では、どう対処していくのが正解なのでしょうか?
このページでは交通事故の専門家が、むちうち等の症状・対処法から、治療費の負担、慰謝料の相場、保険会社との対応など、解決までにぜひ知っておいて欲しい知識をご紹介します。
突然ですが、「DMK136」という言葉をご存知でしょうか?Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折のことを指していて、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月という、症状固定までの期間の目安としている保険会社の指標です。
重要なのは、医者でもない被害者でもない(加害者側の)保険会社の指標という点です。つまり、この期間をめどに「被害者に症状固定・治療打ち切りを迫るように」保険会社が、自社の従業員に伝達しているわけです。
保険会社は営利企業ですので、大手保険会社でも被害者への保険金の支払いはできるだけ減らそうとします。
保険会社はあなたの味方ではありません。
大手だから・保険会社だからと信用してしまわずに、被害者だからこそ、治療費も休業補償も慰謝料もきっちり適正な金額を請求すべきです。
それ以上の心労を受けてしまったのは被害者のあなたやご家族なのですから。
「むちうち」とは首の捻挫のことで、交通事故によるケガのなかでもっとも多いと言われています。首以外にも、腰の捻挫や、骨折治療後の違和感にお悩みの方も多いです。
これら後遺症の特徴は、直接の患部の痛みだけでなく、手先がしびれたり、めまい・吐き気が生じたりすることです。雨の日だけ症状が強く出るような人もいます。
少しでもこれらの症状を感じたら、下記のことを実践しておきましょう。
これらは症状の客観的な裏付けとなります。
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことを言います。
相手保険会社から症状固定という言葉が出てきたのであれば治療費の打ち切りを迫られているのとほぼ同じ意味と思ってください。
被害者としては治療を続けたいのに、症状固定になると治療が打ち切られてしまうのでしょうか?
答えはNOです。
相手保険会社からの治療費は打ち切られても、治療自体が打ち切られるわけではありません。
自身で健康保険に切り替えて治療を続けることはできますので、痛みが残っていれば治療は続けましょう。
治療費の打ち切り後に自分が負担した治療費は、症状固定に至っていなければ、後で保険会社に請求できます。
ここで大事なのが「症状固定」の判定ですが、これは相手保険会社が決めるものではなく、主治医が診断するものです。
主治医の診断は患者の訴えも踏まえて行なうものですので、その意味で主治医とのコミュニケーションは大切です。
不運にも交通事故の被害にあってしまった場合、金銭的な負担やもらえる保険金はどうなるのでしょうか?
もともと、被害にあわなければ何もお金がかからなかったのですから、1円でも負担はしたくないでしょうし、それ以上の保険金がもらえて当然と思われるはずです。
交通事故被害にかかるお金については、治療費・慰謝料・休業損害の3つに分けて説明します。
まず治療費について、基本的には全額保険でまかなえますが、治療費だからと言ってなんでも請求できるわけではありません。
入院時に個室を利用した場合の差額ベッド代や、通院時のタクシー代などは、主治医の指示があったり必要性が明らかな場合をのぞいて、被害者が自分で負担することになります。
次に慰謝料です。
被害者の精神的苦痛だけでなく、加害側の状況(運転中のスマホ操作や飲酒など)によっても慰謝料の額は変動します。
個別事情を挙げるとキリがないため、慰謝料の算定には基準が3つあります。
1がもっとも低く、3がもっとも高い金額になります。
保険会社は営利企業ですので、大手保険会社でも被害者への慰謝料の支払いは、できるだけ低い金額にしよう(1に近づけよう)とします。
3の金額で交渉できるよう、弁護士をうまく活用すれば、手間もかからないうえに、慰謝料も多く獲得できる可能性が高まります。
このページの最後の方に、3の裁判基準の慰謝料を自動計算できるシミュレーションがありますので、ぜひご利用ください。
最後に休業損害(休業補償)です。
自賠責保険の基準では、
休業損害=1日あたり5700円×休業日数
という計算をします。
ただし、実際の収入を基準として計算することも認められています。この実際の収入の計算には賞与や手当も含まれます。
有休を使った場合も休業日数には含まれますし、専業主婦でも休業損害は請求できます。
交通事故の案件豊富な当社にて、実際に弁護士がお手伝いした事例のうち、よくあるケースを挙げました。
保険会社の最初の提示は、かなり低い金額であることが多いので、私たちにご相談いただければお金も時間も得するケースがほとんどです。
むちうちで6ヶ月通院した頃に相手保険会社から症状固定の打診あり。治療費実費+慰謝料40万円の提示を受けたが、当社の交渉により約80万円で示談成立。
相手保険会社の金額提示前から当社がお手伝い。パート主婦ながら休業補償もきっちり請求し、後遺障害逸失利益とあわせて約500万円で示談成立。
※後遺障害等級は14級9号の認定獲得
事故後に別要因で亡くなられた方のお子様からのご依頼。事故後約2年越しの解決。
※保険会社の提示金額1200万円に対し、後遺症により仕事を辞めざるを得なくなったこと等を主張し、4500万円で示談成立。後遺障害等級は7級4号を獲得。
このほか車両の事故・修復歴による査定減額を主張したい場合や、休業損害の元となる収入が証明しづらい場合など、交通事故案件に精通した弁護士があらゆるご相談に親身に対応します。
「被害者請求」とは、被害者がみずから加害者の自賠責保険会社に対して、治療費の請求や後遺障害の申請を行なう手続きを言います。
通常、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」が一般的ですが、相手保険会社は被害者のあなたのために行動することはありません。
なので、特に診断が出づらいむちうち等の後遺障害が残っている人は、被害者請求の利用をオススメします。
ただし、書類の準備や手続きに手間がかかりますので実行する際はぜひ弁護士の無料相談をご利用ください。
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